このような状態はかなり危険な場合が多いです。早急に対処が必要です。
中小企業庁が発表する倒産理由の取引先の倒産理由の第3位が連鎖倒産です。連鎖倒産とは、得意先が倒産することに連動して自分の会社も倒産してしまうことです。

売上のほとんどを特定の得意先に依存していると、連鎖倒産する可能性が高いです。

連鎖倒産を招かないための措置として、以下の方法が考えられます。

債権保障を利用

債権保障とは、債権発生時に債権額の1~2%を払い込むことにより、債権額の遅延または貸倒れがあった場合にも、その債権額を保証してくれます。
保証額1万円~3,000万円まで保証してくれます。また、1社からでも債権を保障してくれます。
このような保険に入ることにより、入金の遅延や貸倒れに対処することができます。

経営セーフティ共済制度を利用

公的な制度としては「経営セーフティ共済制度」があります。
経営セーフティ共済制度とは、中小企業倒産防止共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤機構が運営している制度です。

経営セーフティ共済に加入していると、取引先が倒産したことにより売掛金債権などの回収が困難となった場合に、無担保、無保証人、かつ無利子で共済金貸付を請求することができます。
ただし、返済期日までに共済金の返済がない場合は、年14.6%の違約金が課せられます。また、貸付額も800万円の上限があります。
しかし、経営セーフティ共済制度はあくまでも臨時の場合の貸付制度ですので、返済が必要となります。

会社運営にあたって、事業運営が回っている状態は、永続しません。より、強固な会社運営をするために、会社が倒産するリスクを洗い出し、それに対する対処方法を検討する必要があります。

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