半年単位所得税をまとめて納付をすればよい、「源泉所得税の納期の特例」という制度があります。この制度は、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、まとめて納付可能となります。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を税務署に提出することが必要です。

この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。

そのため、提出した月においては、源泉所得税の納期の特例が適用されていませんので、提出した月に支払った源泉所得税は、翌月の10日までに支払う必要があります。

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