会社を設立後、営業活動を始めるまでの期間に特別に支出した費用を「開業費」と言います。
どのような費用が開業費に入るのかは、個別に判断が必要です。そのため、税理士などの専門家に聞く必要があります。
ただ、事業の関連性があると立証できるのであれば、開業費として入ると考えてよいでしょう。
例えば、飲食店を経営するAさんの場合を例にしてみます。

  • 飲食店の開業セミナーの参加費
  • 業者との打ち合わせの交通費・通信費
  • 店舗経営をするための店舗等の契約関連費用
  • ご自身の会社のWEBサイトの作成
  • 名刺や印鑑などの購入費

上記のような費用が一般的に入るとされています。

登記日より、どれくらいの期間前の費用が入るかは、税法上決まりがあるわけではありません。しかし、おおむね開業日の半年までの費用であれば入ると言われています。
開業より2年前の経費を開業費として入れたいと思っても、なかなか入れられないのが現実です。

開業費として何が入るかは、個別判断を要しますし、税務担当者によっても違いますので、早めに会社を設立し、無用なトラブルを避けることをお勧めします。

ただし、個人事業主で事業運営をされていた方が法人を設立した場合は扱いが異なりますので、上記には当てはまりません。
設立期間中に発生した損益は、個人事業主の損益に含めることになります。

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