給与を支払った翌月の10日までに税務署に支払う必要があります。10日が休日の場合は、その次の平日までに支払えば良いです。

例えば、4月分の給料を5月に支払った場合は、6月10日までに納付する必要があります
4月分の給料を4月に支払った場合は、5月10日までに納付する必要があります。
そのため、大事なことは「いつ給与を支払ったか」を確認することです。
毎月10日に支払うのが面倒くさいとお感じの方は、半年に1回支払う方法もあります。その場合は、1月~6月までに支出した給与を7月10日までにまとめて6カ月分払う必要があります。7月~12月までに支出した給与を1月20日までにまとめて払う必要があります。

半年分をまとめて納付するためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

また、毎月税務署に納付するのは、ご自身の給料の所得税だけではないことも留意する必要があります。例えば、税理士や弁護士の顧問をつけている場合は、その所得税も会社は代わりに立替えて税務署に支払う義務があります。

仮に所得税を納めなかった場合やご自身の給料、税理士や弁護士から所得税を預かるのを忘れてしまった場合、その所得税を支払う義務は会社に生じます。
忘れずに毎月、所得税を預かるようにしてください。結局は、会社の損失につながってしまいます。

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