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納税管理人サービス

納税管理人サービス

納税管理人とは、本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う者をいいます。ストラーダ税理士法人では、海外に在住されている非居住者(個人)の方々や外国法人の日本支店の納税を問題なく確実に行うため、納税管理人として確定申告書の作成・提出や各種税金の納付等のお手伝いをさせていただいております。英語や中国語によるサービスも提供しております。

税管理人サービスの特徴

  • 納税管理人業務についての経験が豊富
  • 英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能
  • 大企業の日本における納税管理人に多数就任

納税管理人業務についての経験が豊富

納税管理人を選任する場合には、同時に国税や地方税に関して税務申告関係の手続きも必要になります。日本非居住者の税務については難解な税務論点も多くございます。ストラーダ税理士法人は、納税管理人業務についての実績が大変豊富であり、ノウハウも多く蓄積されております。

英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能

ストラーダ税理士法人には英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。昨今外資系企業の日本進出が増加しております。また日本企業の従業員が海外現地法人へ出向するケースも増加しております。そのような場合に、英語や中国語を用いた納税管理人サービスを提供させていただいており、クライアントから絶大な支持をいただいております。

大企業の日本における納税管理人に多数就任

ストラーダ税理士法人では、日本国内に事務所がない外国法人等の納税管理人を多数担当させていただいております。海外で上場している企業でも日本には恒久的施設(PE)を持たない企業は少なくありません。例えば、近年LCC(Low-cost carrier)と呼ばれる格安航空会社の日本就航便は非常に増加しております。そのような大企業の日本での納税管理人の就任実績が多数ございます。

納税管理人サービスの概要

1.法人向けサービス

国内に事務所などがない外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等を行い、かつ、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税の納税義務者となるなど、消費税納税管理人を選任する必要がある場合があります。法人のクライアントに対しては、例えば以下のようなケースにおいて納税管理人サービスを提供しています。

  • 【ケース1】外国法人が日本支店を閉鎖した際、閉鎖の日の前日までに確定申告ができない場合
  • 【ケース2】日本に恒久的施設(PE)を持たない外国法人が、日本で納税義務が生じた場合
【ケース1】外国法人が日本支店を閉鎖した際、閉鎖の日の前日までに確定申告ができない場合

ストラーダ税理士法人ではこのような場合納税管理人として選任していただきまして、確定申告を代理いたします。

【ケース2】日本に恒久的施設(PE)を持たない外国法人が、日本で納税義務が生じた場合

例えば消費税や固定資産税等の税金が想定されます。ストラーダ税理士法人では確定申告書の提出や税金の納付等を代理いたします。また、納税義務はないものの税金の還付を得ることができる場合、還付請求の代理も行います。

2.個人向けサービス

1年以上海外に転勤する場合などにおいては、日本国内に住所がなくなりますので所得税法上「非居住者」となります。非居住者の所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法の適用を受けることになります。個人のクライアントに対しては、例えば以下のようなケースにおいて納税管理人サービスを提供しています。

  • 【ケース1】海外からの出向社員が帰国する際、出国前日までに確定申告を行う余裕がない場合
  • 【ケース2】日本で不動産収入がある場合
  • 【ケース3】日本で不動産を売却した場合
  • 【ケース4】日本の非上場株式を売却した場合
  • 【ケース5】日本から配当、利子、ロイヤリティを受け取った場合
【ケース1】海外からの出向社員が帰国する際、出国前日までに確定申告を行う余裕がない場合

ストラーダ税理士法人ではこのような場合に、納税管理人として選任していただきまして、確定申告を代理いたします。

【ケース2】日本で不動産収入がある場合

国内に所有している不動産の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書の提出義務が生じます。また、所有されている物件の数や規模にもよりますが、不動産管理会社を設立し節税する方法もございますので、ストラーダ税理士法人では個別にアドバイスをさせていただいております。

【ケース3】日本で不動産を売却した場合

日本にあるマンションや土地などの不動産を売却した場合は、売却した翌年の3月15日までに日本での確定申告をする必要があります。居住用不動産の売却については3000万円の特別控除の特例や、特定の居住用不動産の買換え特例など、また事業用資産の買い換え特例や交換特例の適用などを行うことで節税を行うことも可能です。なおストラーダ税理士法人では非居住者の方が保有する不動産に関する節税対策や相続税対策等についても個別にアドバイスをさせていただいております。

【ケース4】日本の非上場株式を売却した場合

日本の非上場株式を売却した場合には、日本に恒久的施設(PE)を有しない非居住者であっても日本で確定申告をしなければなりません。ストラーダ税理士法人では非上場株式の売却に関して、税務サービスを提供しています。場合にっては租税条約の適用により日本では免税となることもあります。

【ケース5】日本から配当、利子、ロイヤリティを受け取った場合

日本の企業から配当、利子、ロイヤリティなどを受け取った場合、原則として源泉徴収後の金額が支払われます。しかしながら、租税条約を締結している国に居住している個人の方は租税条約の適用を受けることで源泉徴収される税金を軽減あるいは免除されることがあります。ストラーダ税理士法人では非居住者の方の受け取配当、利子、ロイヤリティに関する税金についても個別にアドバイスをさせていただいております。