山田星野さん、元気ですかー!!??

星野猪木ですか・・・(笑)

山田(ニヤリ)では、進めますね。

星野ちょっと!強引な・・・。まあいいか、大事な話ですもんね。

山田はい。もちろん!星野さんは、会社の経理の方が毎年何をしていたか、ご存知ですか?

星野経費の精算をしてくれていました。

山田それだけですか?

星野あとは、何してるんですかね~・・・。大変そうな時と、暇なときが両極端なイメージですが・・・

山田そうです!経理は繁忙期とそうではない時の、差が極端ですよね。
まずは、いつもお世話になっていた経理の方のスケジュールを知る必要がありますね。スケジュールを知れば、いつ会社からお金が出ていくかがわかります。
ジャーン!!!

税務の年間スケジュール

星野ジャーンって言われても、ぜんぜん意味が分からないです。

山田すみません。星野さんは、4月1日に会社を設立しましたよね?

星野はい。

山田星野さんのために、星野さんの会社にあった、経理スケジュールを作成してきました。この「$」マークがついているところは、実際に会社からお金がでていきますので、注意が必要ですよ。
「$」マークがついている時期に、「お金がない!!」という事態は、絶対に避ける必要があります。

星野わかりました!お金の管理が大切ですね。ちなみに払えなかったらどうなるのですか?

山田納付ができないと税務署は待ってはくれますが、延滞税という形で追加の税金がさらにかかる場合があります。

星野要は、お金の管理をしなければ損をするという事ですね。

山田その通りです!!お金(現金・預金)の管理を資金繰りと言います。経営者にとって、絶対に知る必要があります。

では、本題に入ります。はじめにやってくるのが、住民税の納付です。

① 住民税の納付(

住民税は、前年の個人所得に対して課される税金です。
つまり、星野さんがサラリーマンの時代の所得の納付を今、払います。法人の場合、毎月の給与から天引きします。その後、会社は翌月10日までに納付するのが原則ですが、納期の特例承認申請書を提出することにより6月10日、12月10日に半年分を支払います。

② 源泉所得税の納付(

毎月の給与から従業員の給料に応じて天引きします。こちらも、原則は翌月10日までに納付します。しかし、納期の特例承認申請書を提出することにより、7月10日と1月20日の2回に分けて半年間の源泉所得税を納付します。

③ 住民税の納付(

①と同じですが、12月10日にも支払があります。

④ 年末調整

個人は原則、確定申告を行って、1年間の所得の精算を行います。しかし、サラリーマンは、年末調整という簡易的な確定申告をすれば足ります。星野さんも、サラリーマンの時は確定申告をしなかったと思います。

⑤ 法定調書合計表

税務署に対して、1年間の源泉した人達の報告をします。給与の額や個人でやっている、弁護士・税理士等の報酬、支払い家賃明細を申告します。

⑥ 償却資産税申告

所有している固定資産を市区町村に対して申告をします。器具備品や機械装置などの「償却資産」を1月31日までに申告をします。それに応じて支払う必要があれば、納税通知書が送付されてきます。6月末、9月末、12月末、翌2月末に納付する必要があるのです。

⑦ 源泉所得税の納付(

これは、②と同じです。1月20日までに半年分を納付する必要があります。

⑧ 法人税・住民税・事業税・(消費税)の納付(

これは、法人の1年間の所得を計算し納付する手続きです。ここで、1番現金がでていきます。決算月の2カ月後までに納付する必要がありますので、星野さんの場合は、3月決算ですので、5月末までに納付する必要があります。

星野たくさんイベントがあるんですね!!特に「$」マークが要注意だというのも、勉強になりました。

山田そうですね!特に「$」マークは、今、スケジュール帳に記入しておいてください!

まとめ

納税スケジュールは必ず押さえておくこと。納税スケジュールを押さえておかないと、資金繰りが悪化し、結局は損をすることになる。